(年払い)短期前払費用として節税に使える場合、使えない場合

支払家賃、保険料などのサービスに対する支払は、原則として、サービスが完了した時に経費とします。サービスが完了していない部分は、前払費用で処理して、正しく期間対応をさせます。

税法では特例的に、期間が1年以内であれば「短期前払費用」として、支払時の経費処理が認められています。向こう1年分が経費になれば、支払った年の納税額を減らすことができます。

年払いにしただけでは、短期前払費用にできないことがあるので、短期前払費用として「使える場合」と「使えない場合」を判断できるようにしましょう。

短期前払費用の6つの要件
 

短期前払費用の特例を使うと、年払いの保険料などを支払時の経費にできるので、支払った年の納税額を減らすことができます。

経費を前倒しにするだけなので、節税の効果は支払った最初の年だけですが、余計なコストをかけずに経費を増やせます。

3月決算の法人で、年額120万円(3月から翌年2月分)のリース料を3月に支払った場合、経理処理は以下のようになります。

 

(1)原則的な経理処理

原則的な経理処理の場合、当期の経費は1か月分のリース料10万円のみで、残りの11か月分は翌期の経費となります。

(当期の経理処理)

借方貸方消費税金額
リース料普通預金課税120万円
前払費用リース料課税110万円

(翌期の経理処理)

借方貸方消費税金額
リース料前払費用課税110万円
 

(2)短期前払費用とした場合の経理処理

短期前払費用とした場合は、1年分のリース料120万円を当期の経費にします。

(当期の経理処理)

借方貸方消費税金額
リース料普通預金課税120万円

(翌期の経理処理)

なし

短期前払費用とした場合は、仕訳が1個で済むので、経理処理の負担を減らすことができます。

 

向こう1年分を支払っただけでは、短期前払費用とすることはできず、次の6つの要件を全て満たすことが必要となります。

 

(1)等質・等量のサービスであること

等質・等量というのは、家賃や保険料などのように、契約期間中に、同じ内容のサービスが提供されるものを指します。サービス内容ごとの適用可否は、次のようになります。

サービス内容適用可否
家賃
保険料
リース料
税理士や弁護士の顧問料
雑誌等の購読料
保守料
(国税庁Q&Aが根拠)

税理士などの顧問料や雑誌の購読料の場合、その時々で提供されるサービス内容が変わるため、対象外となります。

保守料も、その時々でサービス内容が変わるため対象外となりそうですが、国税庁が消費税率引上げの際に出したQ&Aで、短期前払費用として処理されていました。実務上は、短期前払費用としても問題ないと思われます。

 

(2)契約上の支払条件であること

短期前払費用とするには、契約書などで、まとめて支払う条件になっていることが必要です。

契約が月払いなのに、1年分をまとめて支払っても、適用は認められないので注意しましょう。

契約上の支払条件適用可否
月払い契約で、1年分まとめて支払う
年払いなどまとめて支払う契約
 

(3)収益と直接の対応関係がないこと

不動産をまた貸ししている場合の支払家賃など、収益と支出が直接の対応関係にあるときは対象外となります。

(例)従業員の社宅

外部から賃借して従業員に社宅として貸し出しており、社宅負担として従業員に一部負担させているとき

→支払家賃(経費)と社宅負担分(収益)を対応させる必要があるため、適用できない

内容適用可否
転貸している不動産の支払家賃
賃借している社宅の支払家賃(従業員が一部負担している場合)
 

(4)支払から1年以内に提供されること

支払日から1年以内に、提供されるサービスが完了することが必要です。

2年分をまとめて支払ったり、支払うタイミングが早すぎてサービス完了が支払時期から1年を超える場合は、対象外となります。

<3月決算法人の場合>

ケース適用可否
2年分をまとめて支払う場合
(支払から1年を超えているため)
家賃年額(4月から翌年3月)を2月に前払いで支払う場合
(支払から1年を超えているため)
家賃年額(4月から翌年3月)を3月下旬に支払う場合
 

(5)経理処理を継続すること

短期前払費用として処理したものは、翌年以降も継続して支払日に経費することが必要です。

利益の状況に応じて、都合よく処理を切り替えることは認められていません。

短期前払費用の経理処理適用可否
毎年継続して支払日に経費処理
利益が出た年度だけ経費処理
 

(6)金額などの重要性が低いこと

金額の大小や性質からみて、会計上の重要性が低いことが必要です。

明確な基準はありませんが、金額の大きさ、売上や費用全体に対する割合が大きくないか、検討した上で適用可否を判断します。

 

短期前払費用を活用することで、コストをかけずに経費を前倒しにすることができます。

年払いにする場合は、上記の要件に加えて、「毎年の資金繰りに問題が生じないか」も考慮して進めるとよいでしょう。