介護サービス事業所の経営情報の報告義務化
介護保険法の改正により、2024年から介護サービス事業所の経営情報の報告が義務化され、会計年度ごとの経営情報を自治体に報告する必要があります。
この記事では、8月2日の厚生労働省の通知から、概要をまとめています。

出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html
1.義務化の目的
経営情報の報告義務化の目的は、次の2点とされています。
- 介護事業者への的確な支援策を検討するため、経営情報を収集する
- データベースを整備して、分析結果を公表する
3年に1度実施される「介護事業経営実態調査」を補完し、経営実態をより正確に把握するねらいがあります。
2.報告の概要
対象事業者、報告単位、報告内容、報告期間は次の通りとされています。
(1)対象事業者
介護事業を実施するすべての事業者(営利法人、社福、医療法人、公益法人、NPO法人等)が対象です。
小規模事業者等への配慮から、次の場合は報告不要とされています。
- 介護サービス収入が100万円以下の事業者
- 災害等で報告できない正当な理由がある場合
(2)報告単位
報告は原則として事業所・施設単位で実施します。
事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合は、法人単位で報告しても差し支えないこととされています。
(3)報告内容
厚労省の「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」に、画面入力またはファイルの登録により報告します。
| 基本情報 | 介護事業所番号、介護事業所名など |
| 損益計算書 | 収益及び費用の内容※ |
| 人員に関する事項 | 職種ごとの人数(常勤・非常勤別) |
| その他 | (法人単位で報告する場合)介護以外の事業の情報 |
※収益及び費用の内容では、次の勘定科目について最低限報告が必要とされています。
- 介護事業収益
- 給与
- 業務委託費
- 減価償却費
- 水道光熱費
- その他費用
(4)報告期間
報告期間は、事業年度終了後3ヶ月以内です。
初回については、2025年3月31日までの報告となります。
| 事業年度 | 報告期間 |
| 2024年3月31日~12月31日までに終了する事業年度 | 2025年1月~3月 |
| 2025年1月1日以降に終了する事業年度 | 事業年度終了後3か月以内 |
3.おわりに
具体的な操作マニュアル等は、秋頃に掲載されます。
「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」へのログインにはGビズIDアカウントを利用するそうなので、予め準備しておいても良いでしょう。

