介護サービス事業所の経営情報の報告義務化

介護保険法の改正により、2024年から介護サービス事業所の経営情報の報告が義務化され、会計年度ごとの経営情報を自治体に報告する必要があります。

この記事では、8月2日の厚生労働省の通知から、概要をまとめています。

出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

 

経営情報の報告義務化の目的は、次の2点とされています。

  • 介護事業者への的確な支援策を検討するため、経営情報を収集する
  • データベースを整備して、分析結果を公表する

3年に1度実施される「介護事業経営実態調査」を補完し、経営実態をより正確に把握するねらいがあります。

 

対象事業者、報告単位、報告内容、報告期間は次の通りとされています。

 

(1)対象事業者

介護事業を実施するすべての事業者(営利法人、社福、医療法人、公益法人、NPO法人等)が対象です。

小規模事業者等への配慮から、次の場合は報告不要とされています。

  • 介護サービス収入が100万円以下の事業者
  • 災害等で報告できない正当な理由がある場合
 

(2)報告単位

報告は原則として事業所・施設単位で実施します。

事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合は、法人単位で報告しても差し支えないこととされています。

 

(3)報告内容

厚労省の「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」に、画面入力またはファイルの登録により報告します。

基本情報介護事業所番号、介護事業所名など
損益計算書収益及び費用の内容※
人員に関する事項職種ごとの人数(常勤・非常勤別)
その他(法人単位で報告する場合)介護以外の事業の情報

収益及び費用の内容では、次の勘定科目について最低限報告が必要とされています。

  • 介護事業収益
  • 給与
  • 業務委託費
  • 減価償却費
  • 水道光熱費
  • その他費用
 

(4)報告期間

報告期間は、事業年度終了後3ヶ月以内です。

初回については、2025年3月31日までの報告となります。

事業年度報告期間
2024年3月31日~12月31日までに終了する事業年度2025年1月~3月
2025年1月1日以降に終了する事業年度事業年度終了後3か月以内
 

具体的な操作マニュアル等は、秋頃に掲載されます。

「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」へのログインにはGビズIDアカウントを利用するそうなので、予め準備しておいても良いでしょう。