2024年1月 生前贈与が使いやすく改正

生前贈与といえば、110万円以内でコツコツと贈与している方が大半ではないでしょうか。

2024年から相続時精算課税にも110万円の非課税枠が設けられ、生前贈与に使いやすく改正されています。

2024年は生前贈与の方法を、改めて検討すべきタイミングとなりそうです。

この記事では、贈与税の計算方法である暦年課税と相続時生産課税の違い、改正に伴う変更点について解説しています。

贈与税の計算方法
 

贈与税の計算には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。何も手続きをしていない場合は「暦年課税」となり、「相続時精算課税」を使いたい場合は届出書を税務署に提出します。

 

(1)暦年課税

通常の贈与税の計算方法で、1月~12月までに贈与された財産に対して贈与税を計算します。

  • 贈与した人、贈与された人に制限はありません
  • 年間110万円の非課税枠(基礎控除)
  • 贈与した人が亡くなった場合、死亡前3年間に贈与した財産は相続税の課税対象
  • 税率は10%〜最高55%までの累進課税

年間110万円までの贈与は非課税となるため、毎年コツコツと贈与される方が多くいます。

 

(2)相続時精算課税

届出書を提出することで選択できる贈与税の計算方法で、贈与した時は2,500万円まで贈与税が非課税となります。

非課税となった財産は、相続の際に相続財産に含めて相続税を計算します。

あくまで節税方法ではなく、課税を相続まで先送りにする制度です。

<相続時精算課税の概要>

  • 贈与する人は、1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母
  • 贈与される人は、1月1日時点で18歳以上の子や孫
  • 贈与する人ごとに、亡くなるまで2,500万円の非課税枠(特別控除)
  • 特別控除2,500万円を超えた場合は、超えた部分に20%の贈与税を課税(納付した贈与税は相続税の計算で精算)
  • 贈与年の翌年3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出
  • この制度を選択した後は、対象とした贈与する人からの贈与については、暦年課税に戻れない

相続時精算課税を選ぶと、暦年課税の非課税枠110万円を使えなくなることや、110万円以下の少額の贈与でも贈与税の申告が必要だったため、あまり活用される制度ではありませんでした。

 

2024年1月(令和6年)から、生前贈与の取扱いが改正されました。

暦年課税は生前贈与加算の対象期間が長くなり、使い勝手が悪くなりました。

一方、相続時精算課税は110万円の基礎控除ができたことで、とても使いやすくなりました。

2024年から、相続時精算課税を選ぶ人が多くなると思われます。

 

(1)暦年課税の改正 

相続で財産をもらった人が、亡くなった人から暦年贈与で贈与されていた場合に、贈与された財産を相続税の課税対象にする期間が7年間(従来は3年間)となりました。

令和6年からの贈与について、段階的に相続税への加算対象となる期間が長くなります。

相続の開始日加算対象期間
令和8年まで死亡日から3年前まで
令和12年まで令和6年1月1日から死亡日まで
令和13年から死亡日から7年前まで

令和13年以降は亡くなる7年前までの贈与について、相続税の課税対象となりますので、暦年課税の使い勝手が悪くなった形です。

 

(2)相続時精算課税の改正

2024年からの贈与について、年間110万円の非課税枠(基礎控除)ができました。

年間110万円以下の贈与であれば、申告も必要ないため、使い勝手がとても良くなっています。

 

相続時精算課税には次のメリットやデメリットがあります。

 

(1)非課税枠が220万円に!?

贈与する人が2人(父・母)の場合、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とすると、年間110万円の基礎控除を両方で使うことができ、年間220万円の非課税枠になります。

贈与する人計算方法非課税枠(基礎控除)
相続時精算課税110万円
暦年課税110万円

両方の非課税枠を使うことで、これまで以上に生前贈与を節税に活用できます。

 

(2)両親から相続時精算課税の贈与を受けたら

相続時精算課税の贈与をする人が2人以上(父・母)の場合、年間の基礎控除は220万円ではなく、110万円をそれぞれの贈与額に応じて按分します。

基礎控除は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

(例)父から600万円、母から400万円の贈与を受けた場合

父の贈与財産から控除する基礎控除額110万円X600万円÷1,000万円=66万円
母の贈与財産から控除する基礎控除額110万円X400万円÷1,000万円=44万円

複数人から相続時精算課税の贈与を受けても、基礎控除は増えないので、通常はメリットがないですね。

 

(3)価値が値上がりする財産なら節税に

相続時精算課税で贈与された財産は、贈与された時点の価値で、相続税の課税対象となります。

将来的に値上がりする財産を贈与すると、相続税の節税につながります。

贈与した財産が相続時に値下がりした場合は、相続税の負担が増えて損する可能性もあります。

 

(4)贈与財産には小規模宅地等の特例が使えない

自宅や事業用の不動産を相続時精算課税で贈与した場合、その不動産については、相続税の計算の際に優遇措置である小規模宅地等の特例が使えなくなります。

また、贈与の場合には、相続での取得の場合にかからない税金(不動産取得税や登録免許税)の負担もあります。

不動産を贈与する場合は、事前に専門家に相談することをおすすめします。

 

暦年課税が使いづらくなり、相続時精算課税が使いやすくなったので、生前贈与の方法について改めて検討すべきタイミングです。相続時精算課税を選ぶ場合は、上記以外にも細かい注意点がありますので、制度をしっかり確認した上で進めるとよいでしょう。