役員の社宅を使った節税方法、注意すべきこと
法人の節税方法のひとつに「役員の社宅を使った節税」があります。
社宅にかかる費用を会社の経費にしつつ、役員個人の家賃負担を抑えることができます。
この記事では役員社宅のメリット、税務上で個人負担が必要な家賃の金額などをまとめています。

1.社宅と住宅手当の違い
2.社宅のメリット
(1)会社の節税 物件にかかる費用を経費にできる
(2)個人の節税 家賃を抑えて手取りが増える
3.役員社宅の通常の賃貸料の金額
4.注意が必要なこと
(1)借上げ社宅は法人名義で借りる
(2)マンションの床面積の判定
(3)固定資産税の課税標準額が改定された場合
5.おわりに
1.社宅と住宅手当の違い
住宅関連の福利厚生制度には、「社宅制度」と「住宅手当」があり、以下の違いがあります。
「社宅制度」は会社が住宅を契約して従業員へ貸し出すのに対し、「住宅手当」は従業員個人が契約した住宅家賃を補助する制度です。
| 制度 | 内容 | 取扱い |
| 社宅 | 会社が契約した住宅を従業員へ貸与 | 現物給与として課税されるが、従業員が 一定額以上の家賃を負担すれば課税されない |
| 住宅手当 | 従業員が契約した住宅の家賃を一部補助 | 給与として全額課税 |
節税に活用できるのは「社宅制度」の方で、次の2で説明するメリットがあります。
2.社宅のメリット
社宅を活用することで、会社と役員個人に次のメリットがあります。
(1)会社の節税 物件にかかる費用を経費にできる
自社所有の社宅、他から借上げした社宅のそれぞれの場合で、社宅にかかる費用を経費にできます。
| 自社所有の物件にかかる費用 | 登記費用、不動産取得税、減価償却費、固定資産税、修繕費など |
| 他から借りた物件にかかる費用 | 支払家賃、共益費、仲介手数料など |
(2)個人の節税 家賃を抑えて手取りが増える
次の3で説明する「通常の賃貸料」を個人で負担すれば、給与として課税しなくてよいとされています。
一般的な相場より低額な家賃となるため、個人の負担を抑えて、手取りを増やすことができます。
3.役員社宅の通常の賃貸料の金額
役員に貸与する場合の通常の賃貸料は、社宅の床面積に応じて、小規模住宅、小規模住宅ではない住宅、豪華役員社宅に区分されます。
それぞれ計算方法が決められており、以下の計算式から算出します。
計算に必要な「固定資産税課税標準額」は、固定資産税の納税通知書に同封される「課税明細書」から確認できます。
| 社宅の規模 | 要件 | 通常の賃貸料の額 |
| 小規模住宅 | 木造家屋で床面積が132㎡以下 (マンション等は99㎡以下) | (1)(2)(3)の合計額 (1) 家屋の固定資産税課税標準額×0.2% (2) 12円×家屋の総床面積(㎡)÷3.3(㎡) (3) 敷地の固定資産税課税標準額×0.22% |
| 小規模ではない住宅 | 木造家屋で床面積が132㎡超 (マンション等は99㎡超) | 【自社所有の場合】 (1)と(2)の合計額の1/12 (1) 家屋の固定資産税課税標準額×12% (耐用年数が30年超の場合は10%) (2) 敷地の固定資産税課税標準額×6% |
| 【他から借りた住宅の場合】 (1)と(2)の金額のいずれか多い金額 (1) 貸主等に支払う賃借料の50% (2) 自社所有の場合の通常の賃貸料の額 | ||
| 豪華役員社宅 | 家屋の床面積が240㎡超のものを総合勘案、 240㎡以下でもプール等の個人の嗜好等を 著しく反映した設備等があるもの | 一般相場並みの賃貸料が通常の賃貸料となる |
小規模住宅の場合は、通常の賃貸料は一般的な相場よりかなり安くなり、個人負担を抑えることができます。(一般的な相場の10~20%程度となることがある)
一方、豪華役員社宅に該当すると、一般相場並みの賃貸料を負担する必要があるので、個人の家賃負担を抑えられるメリットがなくなります。
家屋の床面積が240㎡を超える場合や、プールなどの特別な設備がある場合は豪華役員社宅となる可能性があるので、注意が必要です。
4.注意が必要なこと
運用にあたっては、特に次の3つに注意が必要です。
(1)借上げ社宅は法人名義で借りる
他から借上げして役員社宅とする場合は、法人名義で借りて、法人名義で大家に家賃を支払うことが必要です。
個人名義での契約や家賃支払いは、社宅扱いにできず住宅手当として課税されたり、会社の経費計上を否認されるおそれがあります。
(2)マンションの床面積の判定
マンションなどの場合の床面積は、専用部分の床面積だけではなく、共用部分の床面積についても使用部分を見積もって面積に加えて判定します。
(3)固定資産税の課税標準額が改定された場合
課税標準額の改定幅が20%以内で、従業員の社宅の場合は、通常の賃貸料を改定しなくてよいこととされています。
役員の社宅の場合は、改定幅が20%以内であっても改定が必要なので注意が必要です。
5.おわりに
役員社宅の税務上の適正な賃貸料は、床面積の判定、通常の賃貸料の計算など要件が細かく定められています。
判定や計算に誤りがあると大きな問題となることもあるため、税理士に相談の上、進めるとよいでしょう。

